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出資法と利息制限法に関して
最近、よく耳にする「グレーゾーン金利」、出資法と利息制限法を踏まえ、詳しく解説します。
出資法と利息制限法について
金融に関する用語として出資法と利息制限法という二つの言葉は、よく耳にすると思います。出資法とは、貸金業者の上限金利などを規定した法律のことを指します。これに対し、利息制限法とは、消費者金融などの貸金業者の上限利息を制限する法律のことを指します。この二つの法律では、金利の差があります。よく見聞きする「グレーゾーン金利」と言うのは、この二つの法律で定められている金利差のことをいいます。金利ひとつとってもこのような違いが生じるといえますので、よく確認し利用するべきであるといえるでしょう。
グレーゾーン金利について
「グレーゾーン金利」について、上記で触れましたが、この金利差について説明します。まず、利息制限法では、元本10万円未満の場合においては年率20%となります。元本10万円以上かつ100万円未満の場合には年率18%、また、元本100万円以上の場合は年率15%と取り決められています。しかし、出資法においては、年率29.2%を超える利息で貸金業を禁止しています。二つの法律において、金利差が異なり、「グレーゾーン金利」というものがありえてくるといえるのです。
過払い請求とは
上記で見てきたとおり、利息制限法と出資法では、契約利率の上限が異なり、このことから矛盾が生じているといえます。過払い請求とは、本来、支払わなくても済んでいた返済金の返還を要求する事をいいます。つまりは、払いすぎたお金を取り戻すことが出来るといえるのです。ケースによりさまざまといえると思いますが、再度、計算を行うことにより、請求されている債務額が、利息金どころか元金も払い過ぎている場合が発生することもあるといえるのです。一度、確認しておく必要があるといえるかもしれません。
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